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寄付金申し込み

公益財団法人 浜松市花みどり振興財団
(はままつフラワーパーク)への
ご寄附のお願いについて

当財団が運営する「はままつフラワーパーク」は昭和45年9月に浜松市制60周年事業の一環として開園以来、50年以上の長きにわたり、花き類の栽培や展示等の事業を通して、花みどりの普及と情操教育の場の提供に努めるとともに、園芸文化の創造とその情報発信により、市民生活に潤いと安らぎを与え、もって周辺地域社会の活性化に資する取り組みを行ってまいりました。

このように来園するすべてのお客様が花みどりに囲まれた中で「感動」と「安らぎ」を享受できるよう、美しい庭園づくりに誠心誠意努めるとともに、一層皆様から愛され、親しまれる園となるため、その施設整備について皆様方にご支援をお願いしております。

「花の聖地としてのトップブランド」を目指す当園の活動趣旨・内容をぜひともご理解いただき、花みどりを愛する皆様、社会貢献活動にご興味のある皆様方からのご協力をお待ちいたしております。

公益財団法⼈ 浜松市花みどり振興財団
理事長 塚本 こなみ

ご寄附申し入れの
流れについて

寄附金控除について

当財団は平成25年4月1日より公益財団法人に移行しているため、当財団への寄附は税制上の優遇措置が受けられます。

寄附金受領後、当財団より受領証明書を発行いたします。この受領証明書は所得税及び個人住民税の控除を受ける場合に必要となります。

なお、寄附を行った年の翌年の1月1日にお住まいの都道府県又は市区町村が「個人住民税に係る寄附金税額控除の対象寄附金」としてこの寄附金を条例で定めている場合に限りますので、お住まいの都道府県又は市区町村にお問い合わせください。

浜松市にお住まいの方は、以下の算式により寄附金控除が受けられます。寄附金控除の詳細につきましては、恐れ入りますが、お近くの税務署までお問い合わせください。

寄附を行った年の翌年の1月1日に
浜松市にお住まいの方

個人の場合
(年間の寄附金が2,000円を超える場合)
  • 1所得税(所得控除)の寄附金控除額

    所得税(所得控除)の寄附金控除額 =
    (寄附金額 - 2,000円)× 所得税率

    • 対象となる寄附金額の上限は総所得額の40%相当です。
    • 所得税の確定申告を行う事によって控除されます。
    • 確定申告を行わなくても、寄附金控除を受けられるワンストップ特例制度の対象では有りません。
    • 当財団は税額控除制度の適用される法人ではないため、所得控除方式のみになります。
    • 寄附金控除を受ける申告には、当財団が発行する「寄附金受領証明書」が必要です。
  • 2住民税(税額控除)の寄附金控除額

    住民税(税額控除)の寄附金控除額 =
    (寄附金額 - 2,000円)× 10%

    • 対象となる寄附金額の上限は総所得額の30%です。
    • 「×10%」の「10%」とは、県民税2%+市民税8%です。
    • 所得税の確定申告をする場合は、住民税の申告は不要です。
    • 所得税の確定申告書を記載する際に、住民税の寄附金控除の適用に関する所定の事項を、所得税申告書に記載することで控除となります。
法人の場合
  • 一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入限度額が下記の算式により設けられています。
    なお、平成24年度税制改正により、損金算入限度額が拡大しています。
  • 法人税 損金算入限度額の計算

    損金算入限度額 =
    【(資本金等の額×3.75/1,000)+(所得金額×6.25/100)】×1/2

    • 寄附金控除を受ける申告には、当財団が発行する「寄附金受領証明書」が必要です。

「はままつフラワーパーク」では、すべてのお客様に「感動」と「安らぎ」をお渡しすることをテーマに、来園されるお客様に心より喜んでいただき、「感動分岐点」を超える園づくりに今後も全力で取り組んでまいります。
この機会に当財団へのご寄附をご検討くださりますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

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