ご寄附申し入れの
流れについて
1寄附申し入れ書 [PDF] のダウンロードをお願いいたします。
2寄附申し入れ書に必要事項をご記入の上、郵送・メール・FAXなどにてお申し入れください。
郵送先 〒431-1209
静岡県浜松市中央区舘山寺町195
公益財団法人 浜松市花みどり振興財団 総務課宛メールアドレス info@e-flowerpark.com FAX 053-487-0833 3寄附申し入れ書を受理
当方から後日ご連絡をさせていただきます。
- ※ご寄附を検討するにあたり、ご不明な点など有りましたら、お気軽にお問い合わせください。
寄附金控除について
当財団は平成25年4月1日より公益財団法人に移行しているため、当財団への寄附は税制上の優遇措置が受けられます。
寄附金受領後、当財団より受領証明書を発行いたします。この受領証明書は所得税及び個人住民税の控除を受ける場合に必要となります。
なお、寄附を行った年の翌年の1月1日にお住まいの都道府県又は市区町村が「個人住民税に係る寄附金税額控除の対象寄附金」としてこの寄附金を条例で定めている場合に限りますので、お住まいの都道府県又は市区町村にお問い合わせください。
浜松市にお住まいの方は、以下の算式により寄附金控除が受けられます。寄附金控除の詳細につきましては、恐れ入りますが、お近くの税務署までお問い合わせください。
寄附を行った年の翌年の1月1日に
浜松市にお住まいの方
個人の場合
(年間の寄附金が2,000円を超える場合)
- 1所得税(所得控除)の寄附金控除額
所得税(所得控除)の寄附金控除額 =
(寄附金額 - 2,000円)× 所得税率- ※対象となる寄附金額の上限は総所得額の40%相当です。
- ※所得税の確定申告を行う事によって控除されます。
- ※確定申告を行わなくても、寄附金控除を受けられるワンストップ特例制度の対象では有りません。
- ※当財団は税額控除制度の適用される法人ではないため、所得控除方式のみになります。
- ※寄附金控除を受ける申告には、当財団が発行する「寄附金受領証明書」が必要です。
- 2住民税(税額控除)の寄附金控除額
住民税(税額控除)の寄附金控除額 =
(寄附金額 - 2,000円)× 10%- ※対象となる寄附金額の上限は総所得額の30%です。
- ※「×10%」の「10%」とは、県民税2%+市民税8%です。
- ※所得税の確定申告をする場合は、住民税の申告は不要です。
- ※所得税の確定申告書を記載する際に、住民税の寄附金控除の適用に関する所定の事項を、所得税申告書に記載することで控除となります。
法人の場合
- 一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入限度額が下記の算式により設けられています。
なお、平成24年度税制改正により、損金算入限度額が拡大しています。
- 法人税 損金算入限度額の計算
損金算入限度額 =
【(資本金等の額×3.75/1,000)+(所得金額×6.25/100)】×1/2- ※寄附金控除を受ける申告には、当財団が発行する「寄附金受領証明書」が必要です。